一律10万円の「定額給付金」申請方法。今から準備すべき書類

 

10万円の「特別定額給付金」いつ、どうやって申し込めるのでしょうか?

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済政策を盛り込んだ2020年度補正予算が4月30日、参院本会議で可決・成立した。これを

受けて1人あたり現金10万円の「特別定額給付金」が一律給付される。総務省の公式サイトをもとに、給付の対象や申請の

方法についてまとめてみました。

【給付金の対象は?】

基準日(2020年4月27日)時点で住民基本台帳に記載されている全ての人が給付対象。記載があれば、外国人や海外にいる日本人

も給付対象となります。4月28日以降に亡くなった人でも対象となり、28日以降に産まれた子どもは対象ではない。各市区町村を通じて支給され、収入による条件はありません。

給付の希望・辞退は、申請書の氏名欄にある「希望する」もしくは「不要」のチェック欄に印をつける。給付を辞退した場合、そ

の資金は国の予算として用いられます。

 

【申請と支給はいつ始まる?】

申請受付・支給の開始日は各市区町村が設定する。総務省も公式サイトなどで情報を提供します。

ただ、具体的な日程について総務省は「補正予算が成立し、支給が正式決定した後になる」としており、いつ手元に現金が届くかは、自治体ごとに異なりそうです。

東京23区など人口が多い地域では申請書類の到着、給付金の振り込みまでに時間がかかるとみられます。

申請の期限は各市区町村での郵送申請方式の受付開始日から3カ月以内となっています。

【申請方法は?】

世帯主が家族全員分を一括して申請します。

各市区町村から世帯主に郵送される申請書類に必要事項を記入・返送して申し込む「郵送申請方式」と、マイナンバーカードでマ

イポータルから申し込む「オンライン申請方式」があります。

電話での申請方式はないため、総務省が不審な電話や郵送物に対して注意を呼びかけています。

 

【申請後、給付金はどうやって受け取るの?】

原則として、給付金は受給権者である「世帯主」の銀行口座に振り込まれます。なお、法律により給付金は非課税です。

 

*DV(家庭内暴力)の被害者はどうなるの?

配偶者の暴力から避難し、住民票と異なる住所で暮らしている人の場合は、避難を確認できる書類(市区町村や婦人相談所が発行

する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」)と「申出書」を、いま住んでいる市区町村に提出することで給付金を

受け取れます。一方で、加害者と同居中のDV被害者が給付金を受け取れない可能性が指摘されています。

これまでにDVに関する公的支援を受けていない人も、現在の住所で給付金が受け取れます。すぐに現在暮らしている市区町村に相談をしましょう。

 

【準備すべき書類は?】

<郵送方式の場合>
・市区町村から送付される申請書

・本人確認書類

 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳のコピーなど。

・振込先の口座確認ができる書類

 金融機関名・口座番号・口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードのコピー、インターネットバンキングの画面スクリーンショットなど。

<オンライン申請方式>

・マイナンバーカード

・振込先の口座確認ができる書類

 

まとめ

今回の給付金は日本人のほとんどの方が受け取れる権利があるお金ですので、もらい損ねないように注意しましょう。